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建築物の種類と建築基準法

以前の記事「清掃管理しなければいけない建物とは?」にて「特定建築物」について紹介しました。建築物の種類とそれぞれに規定される法律について改めて下記に整理してみます。

建築基準法: 建築物の敷地・構造・設備・用途に関する最低限の基準を定める法律
【対象建築物①】屋根や柱、壁を持つ建築物すべて(地下街の地下道や広場は含まれない)
【対象建築物②】特殊建築物(不特定多数の利用がある建築物:学校・体育館・病院・劇場・集会場・展示場・百貨店・旅館・マンション・工場など ※警察署・消防署・事務所は入らない)

ビル管理法: 特定建築物における衛生的環境の確保に関する法律
【対象建築物①】延べ面積3,000㎡以上×(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、各種学校、経済研究所、人文科学系の研究所)
【対象建築物②】延べ面積8,000㎡以上×(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高専、中等教育学校、特別支援学校)

建築物をつくる際には、全ての建築物で「建築基準法」が適用されます。建物の周囲の安全も含めて、めちゃくちゃな建造物が建たないようにするための最低限の法律です。

ただ、不特定多数が使う建築物になった途端に「特殊建築物」と呼ばれ、建築基準法も厳しくなり、安全・衛生・防災に関して厳しい技術基準に基づく規制がかけられます。「特定建築物」は更に、その建築基準法に上乗せで別の法律であるビル管理法のルールがかけられます。

建築基準法の中身は大きく下記の2つに分かれます。

1.単体規定: 建築物単体の安全・防火・避難・衛生に関する規定(建築物そのもの)
2.集団規定: 都市の土地利用・環境整備などを図り、相隣関係を調整するための規定(建築物の周り)

また建築基準法で定める各用語、例えば「建築」という言葉そのものや建築物を構成する「主要構造部」や「建築設備」の定義について下記にまとめます。

1.建築: 建築物を新築、増築、改築、または移転すること
2.主要構造部: 壁・柱・梁・屋根・階段
3.居室: 継続的に使用する部屋(玄関、トイレ、廊下、階段、洗面所などは含まれない)
4.建築設備: 電気・ガス・給水・排水・換気・暖房・冷房・消火・排煙・ゴミ処理・煙突・昇降機・避雷針

また、建築基準法で定められる「耐火性能」「防火性能」「大規模修繕」などの言葉の定義についても下記にまとめます。

1.耐火性能: 通常の火災が起きた場合に消火するのにかかる時間(30分・1時間・2時間・3時間:建築物の部分・階数などによって変化)倒壊と延焼に耐える為の性能
2.準耐火性能: 通常の火災が起きた場合に延焼を防ぐ時間(30分・45分:建築物の部分によって変化)耐える為の性能
3.防火性能: 建築物の周囲で発生する火災に対して外壁などの延焼を防ぐ性能
4.大規模の修繕: 主要構造部の1種類以上について行う50%以上の範囲の修繕
5.大規模の模様替え: 主要構造部の1種類以上について行う50%以上の範囲の模様替え

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