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清掃管理しなければいけない建物とは?

前回の記事で、「ビル管理法」として建物の清掃管理を法的に定めている内容を書きました。
では、実際にどのような建物に関して、このビル管理法が適用されるのでしょうか?

下記の建物が特定建築物として指定されています。

1.延べ面積3,000㎡以上×(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、各種学校、経済研究所、人文科学系の研究所)
2.延べ面積8,000㎡以上×(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高専、中等教育学校、特別支援学校)

3,000㎡ということは、坪で言うと約900坪、畳で言えば約1,650畳となり、平屋であれば相当大きい建物です。個人商店レベルであれば特に求められないことが分かります。ただ、延べ面積の為、建物が10階以上あれば、相当細長い建物でない限りは3,000㎡を超えてしまいます。

更に、建物の業種をよく見てみると、不特定多数の人が出入りする可能性が高いと言えます。各種学校というのは、予備校や塾などでしょうが、こちらも夏季講習や冬期講習、模擬試験などは会員以外の人も来れるでしょうから不特定多数が出入りすると言えます。

経済研究所と人文科学系の研究所とは具体的には、富士経済や矢野経済研究所、日本総研や野村総研などを指すのでしょうか。こうした会社の場合であれば、普通の事務所と言えるかと思います。敢えてこうした研究所の名前を出しているのは、該当しない研究所と区別している為です。例えば、「自然科学研究所」や「製品試験研究所」は該当しません。

他に面積が大きくても特定建築物に該当されないものとして、下記があります。

病院、診療所、寄宿舎、共同住宅、神社、寺、教会、工場 、住居、駐車場、宗教施設

不特定多数というよりは決まった人が出入りする可能性の方が高く、更にビル管理とは別にしっかりと管理されている建物(医療や工場など)ということかもしれません。

他にも該当されないものとして、下記があります。

地下街の地下道、広場、プラットホームとその上家、公共駐車場、独立棟の駐車場、電力会社の地下変電所、鉄道の運転保安施設

これらは、比較的開けた場所で、長時間人がその場所で滞在するわけではないからかと思われます。

特定建築物に該当した場合は、建物の所在の「都道府県知事」への届け出が必要となります。ただ、実際に届ける先としては該当地域の保健所になります。

届ける必要があるのは、その建物の所有者か所有者から管理権(権原)を渡された人になります。建物を使用し始めて1ヵ月以内には提出する必要があります。その提出内容の中に、「建築物環境衛生管理技術者に関する事項」も記載しなければいけません。

つまり、不特定多数の人が出入りするある程度の大きさの建物は、専用のビル管理士(建築物環境衛生管理技術者)を付けて、都道府県知事にちゃんと届け出なければいけないのです。結果、建物の維持管理・清掃管理は、「公衆衛生の向上」を目的に、法的にも義務付けられていると言えます。

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