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給水および排水の管理

ここまで、下記の流れで建物の管理についての法律から環境衛生の重要性、建物自体の理解や空気の管理について整理してきました。

済1.建築物衛生行政概論: なぜ建築物内の衛生管理をする必要があるか?
済2.建築物の環境衛生: 建築物内の環境衛生がまずいと生じる問題と解決策
済3.空気環境の調整: 建築物内の空気環境がまずいと生じる問題と解決策
済4.建築物の構造概論: 建築物そのものの構造やその守るべきルールを理解する
5.給水及び排水の管理 ★いまココ★
6.清掃
7.ねずみ・昆虫等の防除

今回からは、「空気」と同様に重要になる建物内で供給・排水する「」の管理の仕方について整理していきます。

以前の記事「建物内の水道管理はどこから必要?」でも紹介したように、オフィスビルやホテルなど建物内で多くの人が水を使う場合は、建物内に貯水槽を設けて水を貯めておき、そこから配分していく為、「簡易専用水道」と呼ばれ、水の定期的な維持管理が求められます。

具体的には、「建物内の水の品質は具体的にどれくらいが求められる?」でも書いたように、給水と雑用水に関わらず下記の基準を求められます。

1.遊離残留塩素: 0.1ppm以上【平常時】、0.2ppm以上【水が著しく汚染される恐れがある場合と貯水槽清掃後】
2.結合残留塩素: 0.4ppm以上【平常時】、1.5ppm以上【水が著しく汚染される恐れがある場合と貯水槽清掃後】
3.PH値: 5.8~8.6
4.臭気: 異常でないこと
5.外観: ほとんど無色透明であること
6.大腸菌: 検出されないこと
7.濁度: 2度以下
8.色度: 5度以下
9.: 異常でないこと
10.塩化物イオン: 200mg/L以下
11.鉄および鉄化合物: 0.3mg/L以下
12.水銀および水銀化合物: 0.0005mg/L以下
13.鉛および鉛化合物: 0.01mg/L以下

上記の基準を超えて、供給する水が危険だと判断されたら直ぐに給水を停止して、建物内の関係者に水の使用が危険であることを周知しなければいけません。

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