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学校も建物だけど管理基準は他とは違う?

以前の「清掃管理しなければいけない建物とは?」の中で、特定建築物は下記が該当すると書きました。

1.延べ面積3,000㎡以上×(興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、各種学校、経済研究所、人文科学系の研究所)
2.延べ面積8,000㎡以上×(幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高専、中等教育学校、特別支援学校)

その中で、2の学校においては他の建物管理とは異なるのでしょうか。そのヒントが下記の「学校保健法」に書いてあります。

学校における「保健管理」および「安全管理」に関し必要な事項を定め、児童、生徒、学生および幼児ならびに職員の「健康の保持増進」を図り、もって「学校教育」の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする

つまり、通常の建物と異なり、不特定多数ではない決まった人達がいる学校においては、「児童生徒職員」にフォーカスして、その人達の健康と安全および勉強しやすい環境が守られるように管理しなさいという事になります。

具体的には、「換気」「採光」「照明」「保温」が他の建物よりも気を付けて管理しなければいけません。教室内には生徒も密集しますので、二酸化炭素濃度は気を付けなければいけませんし、勉強をする上で照明の明るさが暗かったり、暑すぎたり、寒すぎたりすれば当然学習上に問題が生じます。

学校保健安全法の中にも、教室の環境基準が定められています。

1.換気(二酸化炭素)
2.一酸化炭素
3.温度
4.相対湿度
5.浮遊粉塵
6.気流
7.二酸化窒素
8.揮発性有機化合物
9.ダニ
10.騒音
11.照度
12.まぶしさ

通常の建物と異なる点は、「二酸化窒素」「揮発性有機化合物」「ダニ」「騒音」「照度」「まぶしさ」が追加されている点です。更に、学校保健法の中に、学校管理の上で必要な人材について記載されています。

1.学校医
2.学校歯科医
3.学校薬剤師

小学校の時などにある決まった日に、健康診断で来てくれる学校医やその中の虫歯検査で来てくれる学校歯科医を覚えています。学校薬剤師は、主にプールの水質検査や学校の飲料水の検査、教室の照度の検査に来られます。更に理科室や保健室などに置いてある医薬品や毒物、保健用具などの指導やアドバイスを行います。(学校薬剤師さんは結構大変ですね。。)ちなみに、学校の栄養士は学校保健法で定められてはいません。

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