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3.282019
ビル管理法以外の建物内の環境規定とは?【感染症編】
建物内(外)の環境を維持管理する為の法律として、「ビル管理法」、「学校保健法」、「労働安全衛生法」、「環境基本法」などを以前紹介しましたが、建物内にいる人自体に問題があった場合は、環境管理上対応しなければいけません。
その法律として「感染症法」があります。特に感染力や危険度が高い感染症にかかっている人がいる場合は、建物内から隔離しなければいけません。その感染症のレベル毎に対応内容が異なります。
1.一類感染症: 感染力・重篤度・危険性が極めて高く、早急な届出が必要
-エボラ出血熱
-クリミア・コンゴ出血熱
-天然痘(痘瘡)
-南米出血熱
-ペスト
-ラッサ熱
-マールブルグ熱
2.二類感染症: 感染力・重篤度・危険性が高く、早急な届出が必要
-急性灰白髄炎
-結核
-ジフテリア
3.三類感染症: 感染力・重篤度・危険性は高くは無いものの、集団発生を起こす可能性が高い為、早急な届出が必要
-コレラ
-細菌性赤痢
-腸チフス
4.四類感染症: 人同士の感染は無いが、動物・飲食物等を介して人に感染する為、早急な届出が必要
-E型肝炎・A型肝炎
-狂犬病
-鳥インフルエンザ
-日本脳炎
5.五類感染症: 国家が感染症発生動向の調査を行い、国民・医療関係者・医療機関に必要な情報を提供・公開し、発生及び蔓延や伝染を防止する必要がある感染症
-インフルエンザ
-HIV
-風疹
一類感染症となると、都道府県知事(直轄の保健所)がその本人を強制的に入院させることが出来ます。天然痘などは、日本においても平城京の時代から発症し、江戸時代には大流行しました。天然痘の厄除けとして犬や猿、赤色を使った福島県の赤べこや岐阜県のさるぼぼ等が作られました。エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、ラッサ熱、マールブルグ熱などは主にアフリカを中心に発生している感染症になります。