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建物内の水道管理はどこから必要?

これまで紹介してきたビル管理法以外で規定される法律の多くは、建物内の人に関する内容でした。例えば、学生や労働者、感染者などです。人以外で規定される法律が他にもあります。

その一つが「水道法」です。水道と聞くと、県や市の自治体の公共事業のイメージが強いですが、水道の定義は「水道法」によって下記のように説明されています。

水道
・水道法適用の水道
 1.水道事業(計画給水人口 101人以上)
  A.上水道事業(計画給水人口 5,001人以上)
  B.簡易水道事業(計画給水人口 5,000人以下)
 2.水道用水供給事業 
 3.専用水道
 4.貯水槽水道
  A.簡易専用水道(貯水槽の容量が10㎥を超える)
  B.小規模水道(貯水槽の容量が10㎥以下)
・水道法非適用の水道
 1.飲料水供給施設(計画給水人口 50人以上100人以下)
 2.その他

この中の「4.貯水槽水道」は、マンションやビル、ホテルなど階数がある建物であれば殆どが該当します。貯水槽水道とは、地下の水道管から建物内の屋上か1階にある貯水槽に水を貯めて、そこから各部屋やフロアに配管で水を供給する内容を指します。

ちなみに、こちらは建物の外の話になりますが、水道法における「水道施設」は下記の6つを指します。
いずれも市などの行政管轄になります。

1.取水施設: 水源から需要に応じて原水を取り入れる。例.取水塔、深井戸、沈砂池
2.貯水施設: 豊水時の水を貯留し、降水量の変動を吸収して取水の安定を図る。例.遊水地、溜池
3.導水施設: 取水された原水を浄水場まで導く。例.導水路、導水ポンプ
4.浄水施設: 水源から送られてきた原水を飲用に適するように処理する。例.浄水池、消毒設備
5.送水施設: 浄水場から排水池まで浄水を送る。例.調整池、送水ポンプ
6.配水施設: 給水区域の需要に応じて適正な水圧で需要者に供給する。例.配水池、配水ポンプ

ここには入らないのが、「給水装置」になります。給水装置は、給水管および給水用具を指します。
この給水装置は、市などの行政管轄ではなく、水を供給している建物の管理者(需要者)の管轄となります。なので、給水装置から建物管理の管轄となってきます。

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