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ビル管理法以外の建物内の環境規定とは?【環境編】

前回の記事で、「ビル管理法」以外に建物内の環境を規定する法律がいくつかあることを紹介しました。前回紹介したのが「労働者」を軸とした「労働安全衛生法」でしたが、まだ他にもあります。

今回は、主に建物外に関する「環境」を軸とした「環境基本法」による規定を紹介します。

環境の保全」について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者および国民の「責務」を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在および将来の国民の「健康で文化的な生活」の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする

とありますように、建物の管理者や事業者だけでなく、国民の「責務」とありますので、全員が守りなさいよと言われています。具体的には、下記の7つの項目に関して、基準を超えるものは「公害」と認定されます。

1.大気汚染【空気
2.水質汚濁【
3.土壌汚染【
4.騒音
5.振動
6.地盤沈下【
7.悪臭

具体的な基準としては、1の「大気汚染」に関して下記の基準が定められています。

1.浮遊粉塵: 0.1mg/㎥以下【平均値】、0.2mg/㎥以下【最大値】
2.一酸化炭素: 10ppm以下【1日平均値】、20ppm以下【半日平均値】
3.二酸化炭素: なし
4.二酸化硫黄: 0.04ppm以下【1日平均値】、0.1ppm以下【最大値】
5.二酸化窒素: 0.04ppm~0.06ppm以下【平均値】
6.光化学オキシダント: 0.06ppm以下

ビル管理法においては、下記の空気環境の基準ですので、ほぼ数値的には近い内容ですが、より建物外をベースとした基準項目(二酸化硫黄や二酸化窒素、光化学オキシダントなど)であることが分かります。

1.浮遊粉塵: 0.15mg/㎥以下【平均値】
2.一酸化炭素: 10ppm以下【平均値】
3.二酸化炭素: 1,000ppm以下【平均値】

「学校保健法」「労働安全衛生法」「環境基本法」と、ビル管理法だけではなく、人の健康と安全を守る為の法律が二重三重にもカバーされている事がわかります。次回は、建物内での人の健康を脅かす人から人への「感染症」についての規定についてまとめたいと思います。

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