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3.212019
ゴミの管理
建物で事業を行うと、必ずゴミが毎日出ます。そうしたゴミに関しての法律が、「廃棄物の処理および清掃に関する法律」で定められています。その法律の第一条に下記が書かれています。
この法律は、廃棄物の「排出を抑制」し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、「生活環境の保全」及び「公衆衛生の向上」を図ることを目的とする。
ここで重要なことは、「ゴミをなるべく出さないように努力しなさい」という事です。実際に、建物管理が出来ているか保健所の職員さんがチェックされに来るとき(特定建築物の場合)、必ず「事業系廃棄物減量計画書」の書類の確認をされます。
この事業系廃棄物減量計画書には、1年間の発生ゴミの量(実績値)を記載し、「リデュース」「リユース」「リサイクル」「環境への意識」という項目で点数を記入します。この書類を見ながら、保健所の職員さんに「ゴミを出さないようにしている努力」をしているかを質問されますので、事業者としてもなるべくゴミの出ないような仕組みづくり(例えば裏紙の利用や資料の両面印刷など)を考える機会になります。
事業者として気を付けることは、
1.自らの責任において適正に処理すること
2.再生利用(リサイクル)を図り、減量すること
3.廃棄処理が難しくない容器や製品を考えること
4.国、地方公共団体の施策に協力すること
ちなみに、事業所から出るゴミとしては下記の2種類のゴミがあります。
1.一般廃棄物: 家庭ごみ、紙屑、し尿、乾電池、事務所の紙屑、食堂・レストランの生ごみ
2.産業廃棄物: 建築や工場などの燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック、出版社の紙屑、畜産業の動物の死体、輸入された廃棄物
基本的にゴミは、出した人・事業所が責任を持つのが原則となります。
国内で出したゴミは国内で処理、海外に持っていくことは、1992年に発効された「バーゼル条約」(正式名称:有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)で規制されています。