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8.202019
廃棄のルール
清掃において重要な項目の一つが「廃棄処理」です。我々Rivusisも清掃業務を受けさせて頂きますが、その際は「日常清掃」「定期清掃」「建物管理」「廃棄物処理」がセットで受ける事が多いです。
廃棄処理に関しては、環境省が定める「廃棄物の処理および清掃に関する法律」通称「廃棄物処理法」によってルールが定められています。
まず廃棄物における原則である「減量化(最終処分の前に量を減らす)」「安全化(有害物質を除いておく)」「安定化(ガスなどが発生しないようにする)」がベースとなります。
その上で、廃棄物処理法が定める目的としては、廃棄物の適正な分別・保管・収集・運搬・再生・処分をすることで、生活環境の保全・公衆衛生の向上を図ることです。
廃棄物の「適正な分別」については、以下のように定められています。
1.一般廃棄物: 産業廃棄物以外のゴミ(固体か液体)、焼却灰(一般廃棄物を燃やした燃え殻)
2.産業廃棄物: 燃え殻(産業廃棄物を燃やした燃え殻)、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック + 輸入された廃棄物
3.特別産業廃棄物: 産業廃棄物の中で、爆発するもの、毒性をもつもの、感染するものなど
そして「適正な処分」について簡単にまとめると、以下のように定められています。
1.国内のゴミはなるべく国内で処理する(輸出しない)
2.国民全員、なるべく自らで処分して、国や市区町村に協力する
3.企業も、自らの責任で適正に処理する(作っている商品も廃棄する際に廃棄しやすいように作る事)
4.国や市区町村も適正な処理ができるように努力する(処理施設や体制、技術など)