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一般廃棄物と産業廃棄物の取り扱いの違い

先の記事「廃棄のルール」に紹介したゴミの種類である「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の取り扱いの違いについて整理したいと思います。

1.行政の管轄
 【一般廃棄物】市町村
 【産業廃棄物】都道府県

2.収集・運搬・処理
 【一般廃棄物】市町村(家庭)/一般廃棄物収集運搬業者(事業者
 【産業廃棄物】事業者自ら(産業廃棄物処理基準に従う)/産業廃棄物収集運搬業者

3.専門業者の申請先
 【一般廃棄物収集運搬業者】市町村
 【産業廃棄物収集運搬業者】都道府県
※違反すると、5年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金または併科

4.保管
 【一般廃棄物】特になし
 【産業廃棄物】事業場の外に保管する場合は、保管して14日以内に都道府県知事に届け出

簡単に言えば、家庭の一般ごみは市町村で持って行ってくれますが、企業で出る事業ごみは持って行ってくれません。ですので、事業者自らが行うか、専門の廃棄物収集運搬業者に頼む必要があります。

また産業廃棄物が発生する企業であれば、産業廃棄物収集運搬業者に頼まなければいけません。また、産業廃棄物は不法投棄を防ぐ為に、「マニフェスト」という専用の伝票を作らなければいけません。プロセスとしては下記の流れです。

事業者→運搬業者→処分業者

そして伝票のマニフェストは産業廃棄物を手渡す毎に発生します。マニフェストは5年間保存しておかなければいけません。

A伝票: 運搬業者に渡る【事業者の控え伝票】

B1伝票: 処分業者に渡る【運搬業者の控え伝票】
B2伝票: 処分業者に渡る【事業者に伝票】(10日以内に送付)

C1伝票: 処分完了【処分業者の控え伝票】
C2伝票: 処分完了【運搬業者に伝票】(10日以内に送付)
D伝票: 処分完了【事業者に伝票】(10日以内に送付)

E伝票: 最終処分完了【事業者に伝票】(10日以内に送付)

さすがに紙の伝票ではこれだけ煩雑になってしまうので、最近では「電子マニフェスト」としてネットで3社間でやり取りできるように、日本産業廃棄物センターがシステムを管理しています。

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