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建物管理が出来ているかのチェックはされるのか?

特定建築物に関して、ちゃんと維持管理されているか、定期的にチェックされます。検査するのは、都道府県知事・市長・区長の直轄となる担当エリアの保健所の職員さんです。(通常、事前に立ち入り検査する旨を連絡してくれます。)

まずは、維持管理の記録となる帳簿を確認されます。その中で、書類の内容に関する質問など、建物のオーナーもしくは建物管理委託の責任者が回答します。

確認される帳簿は主に下記の内容になります。

1.【空気】空気環境の調整の状況
2.【空気】換気設備の点検整備記録
3.【水】給水及び排水の管理、点検の状況
4.【水】雑用水設備の維持管理記録
5.【清掃】清掃の実施記録
6.【清掃or特別管理産業廃棄物】廃棄物の処理の状況
7.【害虫防除】ねずみ、昆虫などの防除の状況

電気・ガス・ボイラなどのインフラ設備に関する帳簿のチェックはありません。ただし、空調設備の中の冷却水【水】のチェックはレジオネラ菌の関係で確認されることが多くなっています。一方、消防機器点検や総合点検の実施記録などは、消防署のチェックとなり、建物管理とは別で検査があります。

ちなみに、建物管理でチェックされる帳簿は、5年間の記録は保存しておかなければいけません。※建物の設計図面(平面図・断面図・設備系統図)は永久保存なので、しっかりと管理しなければいけません。

実際に保健所の職員の方が立ち入り検査に来られて、帳簿がちゃんと準備できない、帳簿があっても守るべき基準値に至っていない、維持管理についてまともに回答ができない、実際の設備で問題があるなど、建物内の人の健康を損なう又は損なう恐れのある事態であると認められた場合、「改善命令」が出されます。

厳しい場合は、その特定建築物の一部の使用停止(例えばレストラン部分など)もしくは関係設備の使用の停止、または制限されてしまいます。(流石に取り壊しまではされません。)

ただし、公共の建築物が特定建築物の場合は特例で、通常の立ち入り検査が必要な説明と資料の提出をすればOKとなります。更に通常の特定建築物であれば厳しい改善命令となる場合も「勧告」(こうした方がですよという注意)という形で、使用の停止ほど厳しい措置にはなりません。

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