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建物内の水の品質は具体的にどれくらい求められる?

建物内の水の管理については先の記事にも書きましたように、「水道法」によって規定されています。
具体的にどれくらいの品質があれば良いかというと、

1.一般細菌: 100/ml(細菌の集落数)
2.大腸菌: 検出されないこと
3.味・臭気: 異常でないこと
4.ph値: 5.8~8.6
5.色度: 5度以下
6.濁度: 2度以下
7.鉄および鉄化合物: 0.3mg/ℓ以下
8.銅および銅化合物: 1.0mg/ℓ以下

水の品質を保つ理由としては、伝染病の予防があります。コレラなどの伝染病を流行を食い止める為に、「水道法」と共に戦後の水道インフラの基礎が作られました。水道法とは別に、水に関する法律が下記の3つあります。

1.下水道法
流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、「流域下水道」及び「都市下水路」の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって「都市の健全な発達」及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の「水質の保全」に資することを目的とする

2.浄化槽法
浄化槽」の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽工事業者の「登録制度」及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、「浄化槽設備士」及び浄化槽管理士の資格を定めること等により、「公共用水域」等の「水質の保全」等 の観点から浄化槽による「し尿」及び「雑排水」の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする

3.水質汚濁防止法
工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、 生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする

1の下水道法に定められる「下水」とは、廃水雨水を指します。そして公共の下水道管理は、各市町村が行います。例えば、建物から出る下水があまりに汚く、公共の下水道の水を汚す場合は、除害施設などをつくるように事業者に注意することができます。最終的に海や川に流す部分での下水の終末処理場に関しては、環境省と国土交通省が管理します。

2の浄化槽法は、浄化槽について規定されています。水洗トイレ等から出る下水を海や川に流せるように地中に浄化槽が作られています。飲食店の厨房で言う所のグラストラップ(生ごみ版の浄化槽)になります。浄化槽もグラストラップも定期的に清掃しないと、機能しなくなってしまいます。ですので浄化槽は、定期的に清掃・保守点検・工事を行い、毎年1回水質検査を受けます。更に下水処理の規模が501名以上の浄化槽は、技術管理者を専用で置かなければいけません。

3の水質汚濁防止法は、家庭ではなく工場などの産業から出る下水に関する規定です。工場による水質汚染は、イタイイタイ病(カドミウム)や水俣病(有機水銀)によって大きな問題となりました。この水質汚濁防止法において、人の健康に被害を生じる物質として、下記が挙げられています。

1.六価クロム化合物
2.シアン化合物
3.水銀およびアルキル水銀その他の水銀化合物
4.カドミウムとその化合物
5.ポリ塩化ビフェニル
6.トリクロロエチレン

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