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建物内の衛生管理が求められる根本は何か?

建物内の衛生管理について、これまで挙げただけでも

1.ビル管理法
2.学校保健法【学校】
3.労働安全衛生法【労働者】
4.環境基本法
5.感染症法
6.水道法・下水道法・浄化槽法・水質汚濁防止法【水】
7.大気汚染防止法【空気】
8.騒音規制法
9.悪臭防止法
10.興行場法・旅館業法・公衆浴場法・食品衛生法【事業】

といった法律によって、規定がされています。
その法律の根本としては、初めの記事にも書いたように下記の憲法や憲章がベースとなっています。

1.日本国憲法第25条(生存権、国の社会的使命)
2.世界保健機関(WHO)憲章

つまりは、「個人の健康を守る為に衛生管理をしましょう」というのが全ての基本となっています。その上で、建物の衛生管理となると「個人の健康」から「公衆衛生」という言葉に置き換わります。英語では、「Public Health」と書かれ、公の場合は健康ではなく衛生と日本語に訳されています。

その「Public Health」をアメリカの元エール大学社会衛生科教授「ウィンスロウ」が定義しています。

公衆衛生とは、環境衛生の改善、伝染病の予防、個人衛生を原則とした個人の教育、疾病の早期診断と治療のための医療と看護サービスの組織化、および地域社会のすべての人に、健康維持のための適切な生活水準を保障する社会制度の発展のために、共同社会の組織的な努力を通じて疾病を予防し、寿命を延長し 、肉体的・精神的健康と能率の増進を図る科学であり、技術である

公衆衛生となると、個人の肉体的な健康だけでなく、精神的健康に追加して、「能率」についても言及しています。建物内の環境が悪いことで作業能率が下がることは公衆衛生上悪いことということになります。こうして定義される公衆衛生の管理を維持するために、上記に挙げた10項目ほどの各法律によって事業者や建物オーナーが責任を持って対応するように規定していることが分かります。

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