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廃棄の法律の変遷

高度経済成長(1954年~1973年)の後、ゴミが大量に出るようになり、環境破壊も進みました。そこで廃棄に関するルールも少しずつ制定されるようになりました。下記がその変遷です。

1.1970年: 廃棄物処理法(廃棄物の処理および清掃に関する法律)

2.1991年: 廃棄物処理法の改正(排出抑制・分別・リサイクルの追加)

3.1995年: 容器包装リサイクル法(2006年に改正法として完全施行された)

4.1998年: 家電リサイクル法(エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・乾燥機)

5.2000年: 循環型社会形成推進基本法
6.2000年: 資源有効利用促進法(3R:Reduce、Reuse、Recycleの事業者取り組み強化)
7.2000年: 食品リサイクル法(食品のReduce、Recycle、肥料や飼料などにリサイクル)
8.2000年: 建設リサイクル法(建設資材廃棄物の分別・リサイクル)
9.2000年: グリーン購入法(環境負荷の少ない商品の推進)

10.2002年: 自動車リサイクル法(使用済み自動車の引き取り、リサイクル)
11.2012年: 小型家電リサイクル法(使用済み携帯・ゲームなどの金属の回収、リサイクル)

法律の変遷を見ると、ベースとしてのゴミを減らすという所から始まり、それだけでは足りずに2000年から本格的にリサイクルへの流れに進んできた事が分かります。

分岐となる2000年の「循環型社会形成推進基本法」ですが、循環型社会という定義が分かりづらいと思います。実際に法律にもその定義が書いてあります。

循環型社会とは、
1.製品が廃棄物になるのを抑える
2.製品がリサイクルできる場合はする(再使用、再利用、熱回収)
3.製品がリサイクルできない場合は適正に処分する
4.天然資源の消費を抑えて、環境負荷を下げる

ことのようです。つまり、消費活動をしても上手い事プラスマイナス0になるように調整しましょうという内容です。

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