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4.32019
事業によって規定される建物内での管理ルールってある?
今まで紹介してきた建物管理上のルールは、建物内の事業に関係なく守らなければいけないものでしたが、建物内の事業内容によって規定される管理ルールもあるのでしょうか?
主に下記の4つの事業で存在します。
1.興行場: 興行場とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞かせる施設
2.旅館業: 旅館業とは、ホテル営業、旅館営業、簡易宿泊営業及び下宿営業
3.公衆浴場: 公衆浴場とは、温湯、潮湯または温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設
4.食品衛生法で定める営業: 業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること
その上で、建物管理上に対応が必要となってくるのが、「興行場」「旅館業」「公衆浴場」になります。それぞれ「興行場法」「旅館業法」「公衆浴場法」があり、下記を留意して運営事業者は建物管理を行わなければいけません。
1.興行場法: 「換気」、「照明」、「防湿及び清潔」その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない
2.旅館業法: 「換気」、「採光」、「照明」、「防湿及び清潔」その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない
3.公衆浴場法: 「換気」、「採光」、「照明」、「保温及び清潔」、その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置を講じなければならない
共通なのは、「換気」「照明」「清潔」の3点です。映画館などの興行場では窓があって採光があると映画が見えにくくなってしまうでしょうから、「採光」は必要ありません。またスーパー銭湯などの公衆浴場では既に湿気はかなりあるでしょうから、「防湿」ではなく「保温」となっています。(お湯や施設が寒ければ風邪をひいてしまいますしね。)
興行場、旅館業、公衆浴場、食品衛生法で定める営業(飲食店など)は営業開始する上で、都道府県知事、だいたいはその管轄の保健所がある区役所や市役所の営業許可証が必要となります。営業許可証は必要ありませんが、届け出をしなければいけない事業は他にも下記の3つがあります。
1.理容所(床屋)
2.美容所(美容院)
3.クリーニング店
ちなみに、理容所(床屋)と美容所(美容院)の違いは、
1.理容:頭髪の刈り込み、カット、シェービングやそれに付随することなどで容姿を整えること
2.美容:化粧、結髪、パーマなどにより容姿を美しくすること
だそうです。お客さんが男性・女性という分け方ではなく、メイン業務の違いのようです。