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3.102019
清掃管理とは?
そもそも、「清掃管理」とは何をすることでしょうか?そして、なぜしなければいけないのでしょう。法律などによる決まりや罰則があるのでしょうか。清掃管理会社を運営する上でも、清掃管理を頼む場合においても、最低限知っておくべき内容です。
一番分かりやすくまとめられているのが、建築物環境衛生管理技術者の内容です。通称、ビル管理士といわれる資格になります。年に1回、10月に行われる資格試験にて試験時間6時間、全180問の試験になります。
この試験の項目は大きく7分野に分かれます。
1.建築物衛生行政概論
2.建築物の環境衛生
3.空気環境の調整
4.建築物の構造概論
5.給水及び排水の管理
6.清掃
7.ねずみ・昆虫等の防除
です。
まずは、建築物を管理する上での意味合いやルールについて、「1.建築物衛生行政概論」で知ることができます。「なぜしなければいけないか?」の回答や法律による決まりが分かります。
次に、建築物を適切に管理していないと起きる問題について、「2.建築物の環境衛生」でまとめてあります。つまり、建築物を建てたらそれでおしまいではなく、その後適切に建築物の中を管理をしていないと、その中で人が過ごすことが出来ない状態になると説明しています。例えば、空き家となった建物が廃墟化していくのは、建物の適切なメンテナンスがされなくなることも大きいという事です。
そして、具体的に何をすれば良いかが、「3.空気環境の調整」「5.給水及び排水の管理」「6.清掃」「7.ねずみ・昆虫等の防除」にまとめてあります。
人が生きる上で一番重要なものが「空気」「水」です。これがなければ、人は死んでしまいます。ですので、空気と水の管理が一番に入ってきます。そして次に重要になってくるのが、「清掃」なのです。つまり、建物の中で生活する人々にとって、「清掃」は重要な意味合いを持っているという事です。
そして、最後に害虫の防除です。これは、人がある程度自然と切り離した空間を作るという意味での打ち手になるかと思います。弥生時代には高床式倉庫にネズミ返しがつけられていますから、人が建物を作った時点から害虫の防除は始まっていたと思われます。
そして、建物管理の上で必要なことが、建物自体への知識です。それが、「4.建築物の構造概論」になります。管理する対象について分かっていなければ、適切な対応もできません。
次回から清掃管理について、この7つの観点で改めて整理していきたいと思います。