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建物の管理は具体的にどうなっていれば良いのか?【水編】

前回の記事に引き続き、建物管理の重要項目の「空気」「」「清掃」「ねずみ・昆虫の防除」の中の今回は「」がどのようになっていればOKなのか整理したいと思います。

「水」に関する基準は、「水道法」で定める水質基準になります。「水」は大きく、蛇口から出る「給水」(飲用、炊事用、浴用など身体に入る水)と「雑用水」(トイレの流す水など)、「排水」の3種類に分かれます。

給水と雑用水の水質レベルは、下記の7項目で測定されます。(基準値は給水も雑用水も同じ数値を求められます。)

1.遊離残留塩素: 0.1ppm【平常時】、0.2ppm【水が著しく汚染される恐れがある場合】 ※1週間に1回測定
2.結合残留塩素: 0.4ppm【平常時】、1.5ppm【水が著しく汚染される恐れがある場合】 ※1週間に1回測定
3.PH値: 5.8~8.6 ※1週間に1回測定
4.臭気: 異常でないこと ※1週間に1回測定
5.外観: ほとんど無色透明であること ※1週間に1回測定
6.大腸菌: 検出されないこと ※2ヵ月に1回測定
7.濁度: 2度以下であること ※2ヵ月に1回測定

この辺りの水質チェックは通常建物内のスタッフが曜日を決めて実施していることが多いです。

また保健所がよくチェックする点として、水の中で発生する「レジオネラ菌」に対する下記の対策があります。

給湯温度: 55℃以上
貯水槽: 1年に1回清掃

そして排水に関しては、排水設備を6ヵ月に1回、定期的に清掃を行うように定められています。排水清掃は、浴室やトイレの排水管や厨房のグリーストラップなどに下記の清掃方法で実施します。

1.スネークワイヤを通す方法
2.高圧洗浄法

何れも、胃カメラのような細長いカメラで配管内部を確認しながら、髪の毛のつまりや油の汚れを洗浄します。

以上から、「水」の管理は、貯水槽・貯湯槽・排水管の清掃をしっかりと定期的に行うことと、給水における水の品質を定常的に確認するということが重要となります。

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