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ビル管理法の法改正の歴史

特定建築物に適用される「ビル管理法」ですが、制定から内容が時代と共に少しずつ下記のように改正されていきました。

昭和45年 ビル管理法制定

昭和55年 ビル管理法 改正
建築物の衛生的環境業務を営む者の資質の向上を図ることを目的として、一定の人的物的基準を要件とする事業者の「都道府県知事による登録制度」が設けられた
1.建築清掃業【清掃】
2.建築物空気環境測定業【空気】
3.建築物飲料水水質検査業【水】
4.建築物飲料水貯水槽清掃業【水】
5.建築物ねずみ昆虫等防除業【害虫防除】
6.建築物環境衛生一般管理業

平成13年 ビル管理法 改正
6の事業範囲拡大による名前変更と新たな2つの事業の登録制度が追加された
6.建築物環境衛生総合管理業(空気環境の調整、給水および排水の管理が追加)
7.建築物空気調和ダクト清掃業【空気】
8.建築物排水管清掃業【水】

平成14年 ビル管理法 改正
建築物環境衛生管理基準」の大幅な改正および特定建築物の範囲の見直しが行われた

平成22年 ビル管理法 改正
建物所有者=建物管理責任者が不明確になってきた為、特定建築物の届出事項に特定建築物の「維持管理権原者」の氏名等が追加された

時代と共に、建築物が大きくなり更に高層ビルが増えてきて、構造自体も複雑になってくることで、ビル管理の法律も徐々に厳しくなってきました。点検や清掃なども頻度が下記のように規定されるようになりました。

1.ホルムアルデヒドの測定: 大規模修繕実施時から数えて初めの6/1~9/30に1回
2.空気環境測定: 2ヵ月に1回
3.加湿装置の清掃: 1年に1回
4.冷却塔の清掃: 1年に1回
5.冷却塔および加湿装置の汚れの状況、必要に応じ清掃: 使用期間中1ヵ月に1回
6.飲料水の遊離残留塩素の検査: 1週間に1回
7.雑用水の遊離残留塩素の検査: 1週間に1回
8.給湯用の貯湯槽清掃: 1年に1回(断水必要)
9.飲料水の貯水槽清掃: 1年に1回(断水必要)
10.排水設備の清掃: 半年に1回
11.照明設備の点検: 半年に1回
12.粉じん計の校正: 1年に1回
13.大掃除(定期清掃): 半年に1回

我々Rivusisにおいても、特定建築物の建物管理をお受けする場合は、上記の13項目に全てに対応してメンテナンスさせて頂いております。

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